いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
こうしたいじめから一人でも多くの児童を救うためには、教職員一人ひとりが、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうる」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。
このたびの、「いじめ防止対策推進法」の施行を受けて、本校では改めて、いじめ問題の防止、あるいはいじめ問題の克服に向けて決意を新たにし、「学校いじめ防止基本方針」を策定し、いじめを起こさない学校づくりに組織的に取り組む。
(1)いじめの定義
児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものと定義する。
『いじめ防止対策推進法』より
(2)いじめに対する基本的な考え方
いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。
(1)いじめ対策委員会の設置
本校では、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うために、「いじめ対策委員会」を常設する。
その役割等については、以下の通りとする。
(2)役割
@いじめの防止等の取組の年間計画を作成する。
Aいじめの防止等の取組について、全ての教職員間で共通理解を図る。
Bいじめの防止等の取組の実施、進捗状況の確認を行う。
C児童や保護者、地域に対し、いじめの防止等の取組についての情報発信やいじめに関す る意識啓発のための取組を行う。
Dいじめの疑いや児童の問題行動などに関する情報の収集と記録、共有を行う。
Eいじめの疑いに関する情報があった時には緊急会議を開催し、いじめの情報の迅速な共 有を図り、教職員や関係のある児童等への事実関係の聴取、児童に対する支援指導の体 制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応を行う。
Fいじめとして対応すべき事案か否かの判断を行う。
G重大事態に係る調査の母体となり調査を行う。
HPDCAサイクルに基づき、毎年度、いじめの防止等の取組の検証を行うとともに、そ の結果等を勘案して、必要に応じて学校いじめ防止基本方針の見直しを行う。
(3)構成員
いじめ対策委員会の構成員は、校長、教頭、教務、生徒指導主任、教育相談主任、養護教諭、特別支援教育コーディネーターとする。なお、個々の事案の必要に応じて、関係学級担任、心理や福祉の専門家、警察官、医師、弁護士等の外部専門家の参加協力を得る。
(4)関係する委員会等との連携
いじめ防止等の取組の実施に当たっていじめ対策委員会は、生徒指導・教育相談委員会、人権教育推進委員会、道徳教育推進委員会等と役割分担し、連携して取り組む。
(1)いじめの未然防止のために
@いじめについての共通理解
・いじめの原因・背景、いじめを把握した場合の対処のあり方や具体的な指導上の留意点 などについて、校内研修や職員会議で周知徹底し、共通理解を図る。
・特別支援教育コーディネーターを中心とし、障害に対する教員の理解不足が児童の偏見 につながり、いじめを生み出す契機となるようなことがないよう特別な支援を必要とす る児童の理解を図る研修を推進する。
・月に1回職員会議に「子どもを語る会」の時間を設定し、教職員で配慮を要する児童や、
特別な支援を要する児童についての現状や指導についての情報交換及び共通理解を図 る。
・普段から、教職員が相互に積極的に児童についての情報を共有する。
・人権集会や朝の会や学活等を通じて教員がいじめの問題について触れ、学校全体に「い じめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を醸成する。
Aいじめに向かわない態度・能力の育成
・教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育および体験活動の充実を図り、社会性や規範 意識、思いやりなどの豊かな心を育むとともに、人権を尊重する実践的態度を養う。
・「思いやりを表せる子」の育成をめざし、人間関係づくりを大切にしたたてわり活動を 充実させる。学年とは違う異年齢集団の仲間づくりを行うことで、優しさや思いやりの 大切さを育みいじめを起こさない土壌作り取り組む。
・『あいさつ運動』を中心とした基本的な生活習慣の定着を図り、あたりまえのことがあ たりまえにできる子どもの育成に努める。
・徒歩遠足や栽培活動などの体験活動を通して健やかな体や心の育成を図る。
・一校一芸のロープジャンプを全校で取り組み、学級の絆を深め安心できる集団づくりに 取り組む。
・係活動等で学級遊びや外遊びを推進し、よりよい学級集団づくりを目指す。
・児童が自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決して いける力や円滑に他者とのコミュニケーションを図るための能力の育成に努める。
Bいじめが行われないための指導上の留意点
・児童一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりに努める。
・人間関係を把握して、児童一人ひとりが活躍できる集団づくりに努める。また、休み時 間等において子どもと触れ合い、信頼関係の構築にも努める。
・教職員の不適切な認識や言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長した りすることのないよう、指導のあり方には細心の注意を払う。
B児童の自己有用感や自己肯定感の育成
・家庭や地域の人々などにも協力を求め、教育活動全体を通じて、全ての児童が活躍でき、 自己有用感を高められる機会の設定に努める。
・自己肯定感を高めるため、困難な状況を乗り越えるような体験の機会の設定に努める。
C児童自らがいじめについて学び、取り組む環境づくり
・JRC委員会で人権標語を募集し全校へ啓発するなど、児童会活動でいじめの問題につ いて学び、考え、いじめの防止を呼びかけるような取組をする。
・教員は、全ての児童が、主体的な活動の意義を理解し、自主的・積極的に活動に参加す るよう指導・支援する。
D家庭や地域との連携
・家庭や地域に対して、いじめ問題に取り組むことの重要性について啓発するとともに、 家庭訪問、字別ひびきあいや学校通信などを通じて家庭や地域との緊密な連携・協力を 図る。
・学校評価での保護者が理想とする子ども像をもとに、学校・家庭・地域の三位一体の思 いやりを大切にした子育てを推進する。
(2)いじめの早期発見のために
・日常的に児童に声かけをするなど、児童との信頼関係を深め、安心して相談できる体制 づくりに努める。
・休み時間など、学校生活の様々な場面を通じて児童の様子を把握するよう努める。
・定期的に、また、必要に応じて、個人面談などの教育相談を実施する。
・養護教諭を中心とするなどにより、教職員間の情報共有に日頃から努める。
・学期に1回教育相談週間を設定し、児童の日頃の思いをつかみ、いじめをはじめとする 生徒指導上の問題の未然防止と早期発見に努めると共に、児童の心身の状態や生活状況 の把握を行う。また、児童との懇談の中なら、問題となる事例があった場合にその状況 分析と対応、ケア等の対策について協議する。
・家庭訪問や連絡帳等を活用して、保護者との緊密な連携に努める。
(3)いじめへの対処(対応)、事後の見守り
@いじめの発見・通報を受けた時の対応(組織対応を基本とする)
・遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合には、その場でその行為を 制止する。
・児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、いじめを受 けたとする児童の立場に立って、真摯に傾聴する。この際、いじめを受けた児童やいじ めを知らせてきた児童の安全を確保する。
・発見・通報を受けた教職員は、直ちにいじめ対策委員会に報告する。
・報告を受けたいじめ対策委員会は、その情報を共有、記録し、直ちに関係児童から事情 を聴き取り、いじめの事実の有無を確認する。(いじめは「複数人数対1人」で起こり やすいため、児童への事実確認は教員が協力して1対1で、同時に聞き取る。後ほど聞 き取り結果の確認を行い、食い違い等がないようにする。また、叱責することなく、や ってしまった行為の確認、相手の気持ちと自分の気持ちをふり返るように指導する。)
・事実確認の結果は、校長が速やかに市教育委員会に報告し、緊密な連携を図る。
・教職員全員の共通理解の下、関係の保護者の協力を得て対応する。
・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている児童 を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談して対処する。
・児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警 察署に通報し、適切に援助を求める。
Aいじめを受けた児童またはその保護者への支援
・いじめを受けた児童の立場に立って受容的に事実関係を聴取する。
・家庭訪問等により、発覚した当日のうちにいじめを受けた児童の保護者に事実関係を伝 える。
・複数の教職員で当該児童を見守る。
・教職員、家族、親しい友人等、いじめを受けた児童にとって信頼できる人と連携し、い じめを受けた児童に寄り添い支える体制をつくる。
・必要に応じて、いじめを行った児童を別室指導とする等、いじめを受けた児童が落ち着 いて教育を受けられる環境の確保を図る。
・いじめが解決したと思われる場合においても継続した見守り等の支援を複数教員で行 う。
・聴き取り等によって判明した事実は、適切にいじめを受けた児童の保護者に提供する。
Bいじめを行った児童への指導またはその保護者への助言
・いじめを行った児童から、複数の教職員で事実関係を再度聴取し、指導する。(いじめてしまった児童への謝罪を含む。)
・保護者への連絡は、「いじめ」と認定できることに対しては、必ず連絡して、事実の報 告と指導内容について伝える。(まず、児童自身から伝え、続いて担任から伝える。)
「いじめ」の事実が重大な場合は保護者に来校いただき、校長・教頭・生徒指導・担任 で事実、指導内容報告、今後の見守りについてご協力を依頼する。
・いじめを行った児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童の安心・ 安全、健全な人格の発達に配慮する。
・いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させると ともに、自らの行為の責任を自覚させる。
・いじめを行った児童の保護者への連絡を迅速に行い、協力して対応に当たる。
・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官・教員経 験者など外部専門家に協力を依頼する。
・児童生徒のプライバシーに十分留意して対応する。
・孤立感・疎外感を与えないよう、教育的配慮の下、個々の状況に応じた指導計画による 指導を行う。
・警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。
教育上必要と認めるときは、児童に対して、学校教育法第11条の規定に基づく懲戒を 加えたり、特別指導を行ったりする等、適切な指導を行う。
・解決後の変化を複数教員で見守り、場合によっては指導を加えていく。
Cいじめが起きた集団への働きかけ
・いじめを見ていた児童に対しても、十分に聴き取りをしたうえで、自分の問題として捉 えさせる。(見ているだけでも、いじめを認めていることとする。)
・いじめをやめさせることはできなくても誰かに知らせる勇気を持つよう指導する。
・はやしたてるなどの行為は、いじめに加担する行為であることを理解させる。
・学級全体で話し合いの場面を設定するなどして、いじめは絶対に許されない行為である ことを徹底し、防止に努めようとする態度を育てる。
・全ての児童が、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるよう集団づくりを進める。
・必要に応じ、学年・学校単位での保護者会を開催し、いじめの事実と学校の方針や対応 について説明し、理解と協力を求める。
・集団の変化を複数教員で見守り、評価し、場合によって指導をしていく。
(4)ネット上のいじめへの対応
@ネット上のいじめの防止、早期発見のための取組等
・教員に対し、インターネットや携帯を通じて行われるいじめの現状や危険性および効果 的な対処に関する研修を実施し、対応力を高める。(保護者研修を含む。)
・児童や保護者に対し、ネット上の人権侵害情報に関する相談の受付など、関係機関の取 組を周知する。
・児童に対し、情報モラルや情報リテラシーに関する教育を推進する。
・保護者に対して、ネット上のいじめについての理解を促す。
・児童のネット環境調査を継続して行う。
Aネット上のいじめへの対処
・児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警 察署に通報して連携し協力を要請する。
いじめ事案の発生時の対応(迅速な対応を基本とする。)
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